シラバス情報

科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
法学2 (火5)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Law 2
授業コード Class code
9960228
科目番号 Course number
L2HSSSCb23

教員名
石居 圭
Instructor
Kei ISHII

開講年度学期
2026年度後期
Year
2026年度
Semester
②Second semester
曜日時限
火曜5限
Class hours

開講学科・専攻 Department
創域理工学部(一般教養科目)

A course of liberal arts, the Faculty of Science and Technology
単位数 Course credit
2.00単位
授業の方法 Teaching method
講義

Lecture
外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class

概要 Description
この講義では、法的視点から現代の社会問題を考えられるようになることを目指します。現代社会には様々な問題が生じていますが、これらは法によってどのように解決することができるのでしょうか。そして逆にある法律が問題の原因となっているのだとしたら、それをどのように変えていくべきなのでしょうか。
自身がこの先生活していく現代社会の法的問題を認識し、それを解決するための基礎を見つけていきましょう。
目的 Objectives
本講義は、
自然・人間・社会に係る幅広い教養を修得・俯瞰し、専門分野の枠を超えて横断的にものごとを俯瞰できる能力
修得した専門知識や教養をもとに、論理的・批判的に思考し、積極的に取り組むことのできる判断力・行動力
修得した専門知識や教養をもとに、他者とコミュニケーションをとり、国際的な視野を持って活躍できる能力
を修得することを目的とします。
到達目標 Outcomes
法律学を学ぶ意義は、多様な考え方や価値観が対立する社会において、どのように秩序を与えるかを考えられるようになるという点にあり、本講義もそれを到達目標に掲げます。
具体的には、
・公平なものの考え方(特定の者だけを優遇したり、不当な差別をすることなく、一定の基準に従って公平にものごとを処理することができる)
・論理的思考力(自分の考えを整理し、納得のいく根拠をもって、わかりやすく自身の見解を主張することができる)
・多面的な利益への視点(事件当事者だけでなく、将来の被害者や社会への影響など、様々な利益を考慮した上で自身の見解を形成することができる)
といったものを得ることを到達目標とします。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。
​You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments).
https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/​​​
履修上の注意 Course notes prerequisites
【他の科目との関わりについて】
この科目は「法学1」とセットで内容を構成しています。「法学1」と一緒に履修されることが望ましいです。

アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/-
-

準備学習・復習 Preparation and review
予習では各回の関連テーマについて新聞やインターネットで調べておき、予備知識を身に付けておいてください。
さらに各回のテーマに関連する参考書・論文を提示します。復習としてそれらの文献を読み、分析しておくとさらに理解が深まります。また、講義で示された設例を通して、得た知識を文章で表現する練習をし、定期試験の論述問題に備えましょう。
これらの授業外学習では、予習に1時間、復習に3時間を要します。

成績評価方法 Performance grading policy
中間課題50%、期末試験の点数50%
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している
・B:到達目標を達成している
・C:到達目標を最低限達成している
・D:到達目標を達成していない
・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している

・S:Achieved outcomes, excellent result
・A:Achieved outcomes, good result
・B:Achieved outcomes
・C:Minimally achieved outcomes
・D:Did not achieve outcomes
・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation

教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
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MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
​https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/​​​

It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store).
​​https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

参考書・その他資料 Reference and other materials
本講義では多くの法領域を取り扱うため、ここで一括して参考文献を示すことはしませんが、レジュメの中で、復習の際に有用な参考文献を示します。

授業計画 Class plan
以下、全ての授業を対面で実施する予定です。


1 オリエンテーション
第1回では、本講義の方針と第2回以降のテーマについて簡単に紹介していきます。

2 風営業者への持続化給付金等の支給除外と平等権
新型コロナウイルス感染流行に伴い、様々な「規制」と「給付」が行われました。しかし、持続化給付金は風営業者には支給されず、「法の下の平等」との関係が問題になっています。第2回では、平等と差別を考える契機として、風営業者への給付金不支給を考えます。

3 表現規制と表現の自由
表現の自由には特別な価値があるとされ、基本的人権の中でも極めて重要な地位を有しています。しかし、こうした表現の自由を規制する法律もいくつか存在し、その憲法適合性がたびたび議論されています。第3回では、表現の自由について学びつつ、具体的な事例や判例を交えながら、その保障の限界を考えます。

4 ヘイト・スピーチと言論の自由
特別な価値を有する表現の自由としての「言論の自由」ですが、近時議論が盛んとなっているヘイト・スピーチとの関係ではどのように考えるべきでしょうか。一見、すぐに強制力を伴う規制をすべきようにも思われるこのヘイト・スピーチには、実は難しい問題が隠されています。第4回では、第3回で学んだ表現の自由の特別性を復習しつつ、ヘイト・スピーチ規制について考えます。

5 アメリカにおける同性婚
日本に先行して、アメリカでは同性婚に関する議論が蓄積され、実務においても大きな動きがあったばかりです。日本における同性婚問題を考える上で、アメリカの議論における同性婚の法的アプローチは非常に参考になります。第5回では、合衆国最高裁の判例を参照しつつ、どのような論点が議論されてきたのかを概観します。

6 日本における同性婚
現在進行形で、日本では同性婚を法制化するか否かが日々議論されています。第6回では、第5回で学んだ知見を起点として、日本国憲法と同性婚の関係を法的に考えます。

7 夫婦別姓
夫婦同姓制度を維持する国は非常に少数派であり、日本でも夫婦別姓をめぐる議論が盛んとなっています。第7回では、憲法13条、14条1項、24条1項、同条2項の観点から、夫婦別姓の議論への法的アプローチを考えます。

8 裁判員制度と死刑制度
市民の日常感覚や常識といったものを裁判に反映させ、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を目的としてスタートした裁判員制度は、本当にその目的が達成できているのかを疑問視する見解もあります。第8回では、裁判員制度の概要を確認した後、裁判員によって出された判断と「量刑相場の拘束力」との関係について考えます。

9 死刑制度存廃論
日本は死刑制度支持の声が非常に多く、一方で諸外国では次々に死刑が廃止されています。そもそも死刑が支持されている理由は何でしょうか。制度が抱える問題を克服することはできるのでしょうか。第9回では、日本における死刑制度の是非について、皆さんと考えていきます。

10 家庭における暴力と法
「法は家庭に入らず」との格言は、児童虐待や配偶者暴力など、現代においてはだんだんと妥当しない・すべきでない事例が増えています。第10回では、家庭における暴力から個人を保護するための法律をみていった上で、「配偶者暴力への反撃と正当防衛」という事例について検討します。

11 少年法改正
2021年に少年法が改正され、事実上厳罰化されました。少年法はメディアでは厳罰化されるべきものとして取り上げられることが多い法律ですが、果たしてそれが問題の解決につながるかは議論が必要です。第11回では、少年法の目的と改正によって変わった点とを比較しつつ、少年法改正の必要性を検討します。

12 自殺の法的性質と死ぬ権利
刑法は他殺は処罰しますが、自殺は処罰していません。これは自殺は権利だという意味なのでしょうか。権利なのだとしたら、自殺阻止は権利妨害として強要罪で処罰されるのでしょうか。逆に、違法だというのであれば、なぜなのでしょうか。第12回では自殺の法的性質を様々な学説を概観しながら検討し、「死ぬ権利」についての自らの立場を考えます。

13 安楽死・尊厳死
安楽死にはいくつか分類がありますが、その中には刑法で処罰され得るものもあります。しかし、他殺と違い、安楽死は本人の意思にしたがって行われている限り、他者への危害はないようにも思われます。ではなぜ、安楽死は刑法による規制が予定されているのでしょうか。第13回では、安楽死と尊厳死の分類と定義を学んだのち、その違法性阻却要件を判例を参照しつつ検討します。その上で、「第三者の助力を用いて死ぬ権利」についての自らの立場を考えます。

14 刑法202条:自殺関与罪・同意殺人罪
刑法202条は他人の自殺へかかわることを、どのような形態でも禁止し、処罰しています。この処罰根拠については、刑法学において様々な議論があり、それは個人の生命倫理への考え方にも基づいています。第14回では、刑法202条の処罰根拠論について考えみましょう。

15 これまでのまとめ
第15回では、これまでのまとめをした後、期末試験に関する注意点を連絡します。

担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
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教育用ソフトウェア Educational software
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備考 Remarks

授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
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授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
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